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【道路 ~43条但し書き~ 】
カテゴリ:不動産の事  / 投稿日付:2023/06/01 16:51


物件を探していて、道路の欄に【43条但し書き。再建築不可。ただし行政が建築許可を認める場合は建築可能となります。】みたいな注釈が付いているのを見られた方もいらっしゃるかと思います。

どこの市でもですが、茨木市も43条但し書き道路って非常に多いんです



ちょっと見えにくいですが、茨木市大池2丁目・園田町の指定道路図といって、茨木市役所が把握している道路図です。黒い線が43条但し書きになっている道





では43条但し書きって何?って話ですが、法律を書くとややこしいと思いますので簡単に書きますね。

道路ではありません。見た目はどう見ても道路ですが、建築基準法上は空き地(空地)扱い



ここで家を建てる場合は、4m以上の道に2m以上接していないといけない

という法律があります。4m以上の道に・・・・・この部分ですね。43条但し書きは道でないんです。ですので、(何回も書きますが)見た目は全然4m幅の道で、その道に対して10mの間口がある様にでも、根本として道ではなく空き地扱いですので、法律上では「道に接していない土地」とみなされます



じゃあ、どうやって家を建てるの?っては話ですが、茨木市では定期的に建築審査会というのが開かれていて、そこに許可申請を出して、色んな条件の確認がなされ、OKが出たら建築許可が出ますという流れになります。


この許可が出るかどうかは、43条但し書きの一括同意基準というのがあり、いくつかのパターン内に当てはまっていたら許可は出しますよって形で、ある程度は事前に分かります。



とはいえ、建築の際には43条許可が必要になるので要チェックです。建築会社には43条許可申請費用とかで、建築確認申請費用とは別に請求されますし、建築確認申請の前に43条申請があるので通常より1ヵ月とかそれ以上許可まで期間がかかります(茨木市の場合。他の市では数か月待たされる事もあります)。



「周りの建物で許可が出ているので大丈夫ですよ」って説明だけする営業マンもいてる様ですが、そうだとしても43条但し書きの意味合いは理解してください。

もっと書くとその空き地の所有は誰なのか?という確認もマストです。


特に土地や一戸建てを検討されている方は道路って非常に大事ですので、必ず理解してくださいね。

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