カテゴリ:日々のこと / 投稿日付:2024/03/07 08:36
【相続登記の義務化】がこの4月から始まります。
法務省が出している内容を簡単に書いていきます。
①相続登記の義務化とは?
相続人は、不動産を相続で取得した事を知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
遺産分割で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
②いつから?
令和6年4月1日から始まります。
令和6年4月1より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
③いつまでに登記
不動産を相続で取得した事を知った日から3年以内。
令和6年4月1より以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
ざっとこんな内容。
不動産売買では売却理由が相続というケースも非常に多いんですね。
じゃあ茨木市で売却する物件が増えそうかというと、ちょっと私も気になったので司法書士の先生に聞いてみたら「相談はやはり増えている」と。
「相続登記してない人ってそんなに多いんですか?」
「茨木市での割合は分からないけど、全国的には結構していない人多いみたいですよ」という話でした。
施行から3年以内ですのでこれからどういう感じになるかは分かりませんが、「登記も出来たし、所有してても仕方ないので売ろうかな」って物件が出てくるのかな。