カテゴリ:不動産の事 / 投稿日付:2022/12/29 11:15
今建築(分譲)中の新築マンション「プラウド茨木双葉町」の資料を見ていて、建物高さについて少し解説。
ちなみに元々は家電量販店のコジマがあった場所です。
資料では、高度地区特例許可により実現した、地上14階建ての高層レジデンスとあります。
なかなか意味合いが分かりにくいと思いますが、このマンションの立地って商業地域・近隣商業地域なんですね。その地域に建てる事が出来る建物の最高高さって決まっていて、茨木市では31mがMAX(第七種高度)。
31mっていうとまぁ10階建て前後になるのですが、今回のマンションはそれを超えて14階建て。
その理由が高度地区特例許可という訳です。その許可条件は
①敷地面積1,000㎡超
②前面道路8m以上
③空地率40%以上確保・・・マンションの周りに何も建っていない空間を広く取る事
④緑化率20%以上確保
⑤壁面後退2m以上・・・境界から建物が2m以上離れている事
という説明になっています。
上記の条件が揃っていて茨木市が許可を出したら、最高高さ31mを超えて建物を建ててもOKという訳です。
茨木市では平成22年に高度地区が新たに施行されて、以前みたいに高い建物が建てられなくなっているんですね。ここ数年の新築マンションを見てもらっても、5階建て~7階建てくらいになっているマンションが多いかと思います。それらは最高高さが16mとか22mに制限されているから。
ですので、14階建てというのは新築としては特徴になっています。でも平成22年以前に建てられたマンションだと14階建てとかは普通にありますので、中古だとそれほど特別感はないですね。
設計もやっていると一戸建てでも、この高さ制限(北側斜線・道路斜線)や天空率っていうのが重要な設計要素になってきますので、結構大事。
簡単に言うと、道路を歩いていて圧迫感のない建物を建てましょう!っていう事でして、良い街並みを形成するためには外せない制限です。