カテゴリ:売却について / 投稿日付:2022/11/22 13:45
最近は寝ても覚めても「売却」の事を考えている私です。
物件の囲い込みという不動産業界の悪習(ネットで検索すると沢山出てきます)を正して、どうやって茨木市の不動産取引を正常にしていくべきかを日々考えていて、不動産の取引って分かりにくい事が多いと思いますので、1つ1つの説明を行って、考え方をお伝えしていきます。
まずは基本的な事から書いていきますね、【広告】について。
売却を依頼する時に、(中にはチラシやネット掲載をしてほしくないって方もたまにいらっしゃいますが)普通だと広告関係は多くした方が絶対に良いんです。
物を売る時に
Ⓐ1社だけで広告宣伝する
Ⓑ多くの会社に広告宣伝してもらう
どちらが買ってもらう機会が増えるのかは一目瞭然。もし1つの商品だったら、多くの人の目に留まった方がより良い条件が買ってくれる人に出会う確率が上がるのは当然です。
ネットが主流の現在、自分1人でSNS発信するより、他の人にも発信してもらった方が良いに決まってます。
それなのに、レインズ(不動産会社間の情報システム)に登録されている売却物件は、9割以上が【広告不可】になっています。他社はホームページやチラシ、ポータルサイトにも一切広告したらダメっ!ってこと。
レインズには広告転載区分という項目があって
「広告可」
「広告可(但し要連絡)」
「一部可」
「広告不可」
を選ぶことが出来るんですね。
・広告可というのは、広告関係全般OKです。
・広告可(但し要連絡)は、広告はOKですよ。ただし広告前に承諾書を送って下さいという意味
・一部可というのは、ネットだけはOKとかチラシだけはOKとか、そういう意味
・広告不可は、広告関係一切してはダメ!
こういった内容になっています。レインズに登録されている物件のほとんどが広告不可になっています。おかしいですよね・・・。
もしかしたらこんな説明をする営業マンもいるかもしれません。
「変な不動産会社が勝手に広告するのを防ぎます」→広告承諾申請を取って、管理すればいいだけ
「いっぱい情報が出ると、売れ残り感が出ますよ」→多くの購入検討者の目に留まった方が良いのは歴然。1社だけ掲載しているのと、同じ物件を複数社が掲載しているのとでは、複数の会社の方が反響が多いことが証明されています。
売主様のために活動するのが役割なのに、逆の事を言ってるだけですね。
ちなみに当社で売却を依頼されたら「広告可(但し要連絡)」にしています。広告は全部OK!どんどん広告してください、お願いしますというスタンス。ただどこの会社が広告してくれているかを出来るだけ把握したいので広告承諾申請だけはしてくださいねという方法です。
広告については売却を依頼した時にキチンと説明を受けないといけません。口頭では「ちゃんと広告可にします」と言われても、売主様が広告転載区分をレインズで確認する事は難しいので信用するしかなんですけど(汗)。
ただチェックする方法が1つあります。
他の不動産会社のホームページにキチンと掲載されているか?
→ここでの注意点は「会員情報」とかではなく、OPENな状態で閲覧できる様になっているか?。数社のホームページを見れば、OPENになっているか、会員情報なのかが分かります。会員情報になっていたら、広告不可になっている可能性がかなり大。依頼している不動産会社に言いましょう。
会員情報という事は、その不動産会社に会員登録している人しか閲覧できないし、画面に住所や物件名などが出てこないのでキーワード検索にも引っかからず、情報が広がりません。
再度書きますが、不動産の売却を成功させるには【より多くの購入検討者の目に留まる事】、これが大切です。広告不可にされて、物件を囲い込まれて1社だけの広告活動でも成約にはなっていきますが、果たしてそれがより良い条件での売却だったのかは疑問符になります。
もし広告不可にされている事が判明したら、その不動産会社は切った方が賢明。「すいません、訂正します」とか色んな理由を言うと思いますが、根本の精神は変わりませんので。