カテゴリ:不動産の事 / 投稿日付:2025/03/06 20:10
住宅会社の人から、今年になってから【最低敷地面積を下回った土地での建築は確認申請時にチェックが入るようになった】と聞きました。
なんのこっちゃ?って言われるかもしれませんが、昔からある土地ではなく、土地を分筆した場合の話。
具体的には、不動産会社が1つの土地を購入して、2区画とか3区画に割って販売するケースが多いんですね。その場合に、割った1つ1つの土地面積の最低面積が厳密に決められるという事。
最低敷地面積の制限というのは以前から存在してたんです。
*第1種・第2種低層住居専用なら、150㎡
*第1種・第2種中高層住居専用なら、100㎡
*第1種・第2種住居、準住居なら、75㎡
という感じでそれぞれの用途地域によって、「これ以上土地を小さくしないでね」っていう最低面積が決められていたんですね。
でも強制ではなく、一般の個人の人が建築確認申請を提出すると普通に受け付けられていました。
それが今年から厳密に見られるようになったという具合です。
これは不動産業界的にも影響が出てくるでしょうね。
例えば、第1種中高層の場所に150㎡の土地が出ると、以前なら不動産会社が買い取って75㎡・2区画とかで販売していたのが、出来なくなるという事(100㎡以上で割らないといけないから)。
あまり大きい土地だと売れにくくなるので売却を考えている売主様にとったらシビアな部分がありますが・・・街並みという事を考えると茨木市の決断も理解できる。
ただ今回は土地を割ったケースですので、最低敷地面積を切っていても元々ある土地は関係ありません。ですので、まだまだ1区画だけの業者買取りは横行するでしょうね。