カテゴリ:売却について / 投稿日付:2025/06/16 17:51
不動産会社に売却を依頼する時の、【広告の仕方】についてシッカリと確認をしましょう。
売却を依頼する時に媒介契約というのを結ぶのですが、この書類には広告の仕方などは何も書かれていないんですね。
という事で、ほとんどの不動産会社は(9割以上)は「広告不可」にしています。
簡単に書くと、売却を依頼した不動産会社がレインズに登録する時に、入力項目の中に【広告区分】というのがあるんです。
内訳は「広告可」「広告不可」「一部可」となっています。
現在レインズに登録されている物件の大半は広告不可になっています。
これは他の不動産会社に対して、チラシやネット関係(ホームページやポータルサイトなど)の広告活動はしてはダメですという事。
他社には広告関係を一切させないという形になります。
厳密に言うと、媒介契約というのは売却を依頼しますという契約であって、広告関係をどうするか?は依頼した不動産会社が勝手に決められる訳なんです。
今の時代、依頼先が大手であろうと情報発信先を絞るって意味がありませんので気をつけて下さい。
仮にあなたの物件がネットに複数掲載されていても決して「売れ残り感」はありませんので、営業マンのトークには騙されないように…。より多くの目にとまった方がいいのは当たり前ですね。
例えば当社のホームページをご覧頂くと、「一般」になっているのは広告可になっている物件、「会員」になっているのは広告不可の物件です(少しだけイレギュラーもありますが)。
と言う事で、媒介契約を結ぶ時に「広告関係をどう考えますか?」という質問も必須になります。
(理由をつけて)「広告は不可にしますよ」ってさも当然のように答える営業マンもいてるかもしれませんが、それはお客様の利益優先ではなく、自社の利益を優先しますと言ってる様なもの……
それも含めて売却を依頼するかどうかを検討してくださいね。







